専門実践教育訓練給付金制度について

専門実践教育訓練給付金制度について

歯科衛生士の資格取得を目指す社会人の方は、給付金制度をご利用いただけます。給付金制度をご利用いただくことにより、少ない負担での学びなおしをしていただくことが可能となっております。

在職者や離職者が、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費(学費)の一部がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。働く方のスキルアップを支援し、雇用の安定や再就職の促進を図る制度となっています。

本制度は歯科衛生学科のみに適応される制度となります。その他の学科には適応されませんのでご注意ください。

教育訓練経費(学費)のうち、50%を支給(本校の場合は限度額の40万円/年)さらに卒業後一年以内に資格を取得し、雇用保険被保険者として雇用された場合には20%(本校の場合は限度額の48万円)を追加支給(合計70%)最大で総額168万円を受け取ることができます。

受講開始時に45歳未満で離職しているなど、一定の条件を満たす場合には、訓練受講をさらに支援するため、「教育訓練支援給付金」が支給されます。支給申請の詳細につきましては、お住まいの地域を管轄するハローワークでご確認下さい。

雇用保険の被保険者として雇用された期間が通算3年(初めて受給される方は2年)以上ある方。

あなたも対象者か確認してみよう!

受講日までの雇用保険加入期間は?

教育訓練給付金制度の詳しい内容については、厚生労働省のホームページもご参考にしてください。