動物関係の資格取得を目指す社会人の方へ
教育訓練給付制度とは?
在職者や離職者が、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費(学費)の一部がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。働く方のスキルアップを支援し、雇用の安定や再就職の促進を図る制度となっています。
対象学科・コース
給付される金額について
教育訓練経費(学費)のうち、50%を支給(本校の場合は限度額の40万円/年)。さらに卒業後一年以内に資格を取得し、雇用保険被保険者として雇用された場合には20%(本校の場合は限度額の16万円/年)を追加支給(合計70%)。
さらに!
令和6年10月1日以降より、上記に加えて訓練終了後の賃金が受講前の賃金と比較して5%以上上昇した場合(受講者本人が事業主に確認)は教育訓練経費の10%(本校の場合は限度額の8万円/年)が追加!
合計で128万円が支給!
教育訓練支援給付金について
受講開始時に45歳未満で離職しているなど、一定の条件を満たす場合には、訓練受講をさらに支援するため、「教育訓練支援給付金」が支給されます。支給申請の詳細につきましては、お住まいの地域を管轄するハローワークでご確認下さい。
給付対象者について
雇用保険の被保険者として雇用された期間が通算3年(初めて受給される方は2年)以上ある方。
あなたも対象者か確認してみよう!
受講日までの雇用保険加入期間は?
3年以上
離職してから受講開始日まで1年以内?
▼ はい
専門実践教育訓練給付金対象です
▼ いいえ
専門実践教育訓練給付金対象外です
3年未満2年以上
初めて受給しますか?
はい
離職してから受講開始日まで1年以内?
▼ はい
専門実践教育訓練給付金対象です
▼ いいえ
専門実践教育訓練給付金対象外です
▼ いいえ
専門実践教育訓練給付金対象外です
2年未満
専門実践教育訓練給付金対象外です
※こちらは参考例となります。条件によって対象および対象外となる場合があります。詳細はハローワークにお問い合わせください。
参考ホームページ
▼ 詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。▼