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新型コロナウイルス・インフルエンザにかかった場合について

新型コロナウイルス・インフルエンザに罹患(りかん)した場合は、以下の手順に沿って出席停止(登校不可)期間を確認し、指定の書式を学校へ提出してください。

以下の書式を印刷・記入し、学校に提出してください。

※家にプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントが利用できます。

新型コロナウイルス感染症

学校保健安全法により、以下の両方の条件を満たすまでとされています。

  • 発症した後5日を経過していること
  • 症状が軽快した後1日を経過していること

そのため、発症した日を0日として、少なくとも5日間(計6日間)は登校できません。

なお、「症状軽快」とは、以下の状態を指します。

  • 解熱剤を使用せずに解熱している
  • 呼吸器症状が改善傾向にある

また、症状が軽快した日を0日として、さらに1日を経過する必要があります。

  • 無症状の感染者の場合は、検体を採取した日を0日として、5日を経過するまでが出席停止期間の基準となります。

季節性インフルエンザ

学校保健安全法により、以下の両方の条件を満たすまでとされています。

  • 発症した後5日を経過していること
  • 解熱した後2日を経過していること

そのため、発症した日を0日として、少なくとも5日間(計6日間)は登校できません。

また、解熱については以下のとおりです。

  • 平熱となった日を「解熱0日目」とする
  • その後、平熱で過ごせる日を2日間経過する必要がある

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