
在校生・卒業生の方へ
求人検索サイト

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在校生・卒業生の方は以下のサイトをぜひご利用ください。
在校生の方へ
新型コロナウイルス・インフルエンザにかかった場合について
新型コロナウイルス・インフルエンザに罹患(りかん)した場合は、以下の手順に沿って出席停止(登校不可)期間を確認し、指定の書式を学校へ提出してください。
※治癒証明は必要ありません。
- 提出書類の確認
以下の書式を印刷・記入し、学校に提出してください。
※家にプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントが利用できます。
- 出席停止期間の確認
新型コロナウイルス感染症
学校保健安全法により、以下の両方の条件を満たすまでとされています。
- 発症した後5日を経過していること
- 症状が軽快した後1日を経過していること
そのため、発症した日を0日として、少なくとも5日間(計6日間)は登校できません。
なお、「症状軽快」とは、以下の状態を指します。
- 解熱剤を使用せずに解熱している
- 呼吸器症状が改善傾向にある
また、症状が軽快した日を0日として、さらに1日を経過する必要があります。
- 無症状の感染者の場合は、検体を採取した日を0日として、5日を経過するまでが出席停止期間の基準となります。
季節性インフルエンザ
学校保健安全法により、以下の両方の条件を満たすまでとされています。
- 発症した後5日を経過していること
- 解熱した後2日を経過していること
そのため、発症した日を0日として、少なくとも5日間(計6日間)は登校できません。
また、解熱については以下のとおりです。
- 平熱となった日を「解熱0日目」とする
- その後、平熱で過ごせる日を2日間経過する必要がある